どうすれば「戦争の時代」を防げるか~人類が憲法9条を手にした意味


1 憲法9条が果たしてきた機能~「軍事」に対する厳格な統制

憲法9条や憲法の平和原則に基づいて、様々な原則、要件、基準等が打ち立てられ、「軍事」に対する統制がなされてきました。

【図1】憲法の解釈に基づいて打ち立てられた原則や基準(青色)が「軍事」(緑色)に対する統制機能を果たしてきました

(1)9条2項に基づくもの

9条2項は「戦力」の保持を禁止しているため、「自衛のための必要最小限度を超える実力」を持つことはできないと解釈されてきました。

この解釈に基づき、他国に脅威を与えるような「攻撃型兵器」は持てないとされたり、防衛費が「GNP(GDP)の1%」を超えないとの閣議決定がなされたりして、軍備の増強に歯止めがかけられてきました。

(2)9条1項に基づくもの

9条1項は「武力の行使」を禁止しています。

このことから、個別的自衛権を行使するためには3つの要件(自衛権行使の3要件)を満たさなければならないとの制約が課されました。これにより、「集団的自衛権」の行使は出来ず(第1要件)、「敵基地攻撃」(第2要件)や、「海外派兵」(第3要件)もできないものと解釈されてきました。

また、国連PKO活動に参加するためには「PKO5原則」を満たす必要があり、自衛隊員の「武器使用」は「護身用」に限られるとの制限が課されてきました。

さらに他国の軍隊に対する「支援」を行う場合でも、他国軍の「武力行使と一体化してはならない」とされ、種々の制限が課されてきました。

(3)平和原則に基づくもの

憲法の平和原則に基づく国是として「非核三原則」がつくられ、国会でも繰り返し確認されてきました。

また、憲法の理念を具体化するものとして、「武器輸出三原則」が政府統一見解として示されるなどして、厳格な禁輸政策がとられてきました。

2 憲法9条に対する国際的な評価、周辺国への安心供与

憲法9条も、それに基づく上記の諸原則等も、もともとは「日本が戦争を引き起こさない」ためのものです。

ただ、憲法9条に基づき「軍事」を厳格に統制する姿勢は国際的に高く評価され、周辺国との関係で安心供与や信頼醸成の要素となることを通じて、結果的に「日本の抑止力を高める」ことにも寄与してきました。

(1)国際的な評価

ア 軍備の透明性決議への貢献

1991年、国連総会で「軍備の透明性」決議が採択されました。これは、武器の輸出入の状況を国連に報告する制度(国連通常兵器移転登録制度)を創設するための決議です。

発端になったのは、イラクによるクウェート侵略(1990年)です。イラクが秘密裏に莫大な武器を輸入して軍事大国化していたことがわかり、そのような事態をどう防ぐかが議論になりました。

当初は、武器輸出入の「禁止ないし規制」を求める意見も出されましたが、武器輸出により利益を上げている国も多く、そこまでは合意できませんでした。しかし、まずは武器輸出入を「透明化」するために、国連への報告を義務づける制度をつくろうということで一致をみました。

ところが、主要国はみなイラクに武器を輸出してきた当事国でもあったため、自ら決議案を提出することには消極的でした。

そこで、憲法9条のもとで「武器輸出三原則」を堅持し、イラクはもとより世界のどの国にも武器を輸出していなかった日本が中心となって、決議案を提出することになりました。日本がこのようにイニシアチブを発揮できたのは、「武器輸出三原則」を堅持してきたためであることが多くの識者・関係者から指摘されています

イ 小型武器規制への貢献

小型武器による死者は毎年50万人以上にのぼり、「小型武器は事実上の大量破壊兵器」であると指摘されていました(国連事務総長ミレニアムレポート)。そこで国連は、1995年以降,小型武器を規制するための取組みをはじめました。

日本は、1997年の「政府専門家パネル」、1999年の「政府専門家グループ」、そして2003年の「小型武器規制会合」など、重要な会議で議長国をつとめました(外務省のサイト)。

リンク先の外務省のサイトから

2003年の「小型武器規制会合」では、最終文書作成の過程で、武器の規制方法に関する強力な反対意見も出されましたが、「日本の議長の提案を支持しよう」という声がひろがり、最終的に全会一致で採択されました。世界中どの紛争地に行っても日本製の武器はない、そんな日本が議長国だったからこそ全会一致で報告書が採択されたと言われています。

(2)平和構築の不可欠の要素として

ア 世界平和市民会議

1999年ハーグで開かれた『世界平和市民会議』では、「公正な世界秩序のための10の基本原則」の1番目に、「各国議会は、日本の憲法9条のように戦争放棄決議を採択すること」との原則が掲げられました。

イ 国連ミレニアムフォーラム

2000年の『国連ミレニアムフォーラム』の「平和・安全保障・軍縮グループ報告書」では、「すべての国がその憲法において日本国憲法9条に表現されている戦争放棄原則を採択する」との提案がなされています。

ウ 東北アジア地域アクション・アジェンダ

2005年2月に発表された『東北アジア地域アクション・アジェンダ』は、国連の呼びかけに応えてはじまったNGOのプロジェクト「武力紛争予防のためのグローバルパートナーシップ」の枠組みのもとで、東北アジア全域のNGO関係者が集まり、東北アジアにおける紛争予防・平和構築に向けた道筋をとりまとめた文書です。

この文書では、憲法9条が「地域的平和を促進するための不可欠の要素」であるとされています。

「私たちは、日本国憲法9条が地域的平和を促進するための不可欠な要素の1つであると認識している。日本国憲法9条は、日本の軍事主義を封じ込めることで地域の民衆の安全を確実なものにするための規範であるとされてきた。とくに、紛争解決の手段としての戦争およびそのための戦力の保持を放棄したという9条の原則は、普遍的価値を有するものと認知されるべきであって、東北アジアの平和の基盤として活用されるべきである。」

3 相次ぐ変更・緩和・解禁

(1)諸原則の放棄

ところが、憲法9条に基づき「軍事」に対する統制機能を果たしてきた諸原則が次々に変更・緩和され、さらにまた変更・解禁されようとしています。

【図2】原則の変更や法改正等によって「軍事」に対する統制が緩み、逆に憲法の平和原則が圧迫され るようになっています。

ア 武器輸出三原則→防衛装備移転三原則

武器輸出三原則は、防衛装備移転三原則に変更され、実質的に武器輸出が全面解禁となりました

イ 安保法制(集団的自衛権、後方支援、武器使用基準)

安保法制によって、集団的自衛権の行使が可能となり他国の軍隊に対する支援の内容が広がり武器使用基準が緩和されました。

ウ 敵基地攻撃能力、防衛費1%枠、攻撃型兵器、非核三原則、、、

そしていま、「攻撃型兵器」が次々に導入され、政府は「敵基地攻撃能力」・「反撃能力」の保有を検討しています。また自民党は、防衛費をGDPの2%にまで増やすことを提言しています。さらには、「核共有」や、非核三原則の「修正」も議論されています。

(2)信頼を掘り崩すもの

図2を見るとわかるように、「軍事」に対する統制機能を果たしてきた原則や基準(青色だった部分)の大半が、赤色(すでに変更・緩和されたもの)ないしオレンジ色(いま変更・解禁されようとしているもの)に塗り替えられてしまっています。

こうなると、「軍事」に対する統制機能が弱まることはもちろんですが、問題はそれだけにとどまりません。「軍事」に対する厳格な統制を行っていることを前提にしていた国際的評価も下落し、周辺国に対する安心供与や信頼醸成の要素ともなり得なくなってしまいます。

特に、対外的には専守防衛(「意思」)を掲げながら、実際にはそれを越える「能力」を備えるというのは、周辺国からの信頼を損ない猜疑心をかきたてかねない最悪の取り合わせで、「抑止力」という側面から見ても下策と言わざるを得ないでしょう。

4 憲法9条が持つ本来の力を活かすために

(1)信頼関係を取り戻す

他国からの信頼は安全保障の基盤となるものですが、一朝一夕に得られるものではありません。憲法9条を軸にして構築されてきた他国との信頼関係を、簡単に手放してよいものでしょうか。

私は、様々な幸運が重なってつくられた憲法9条を積極的に活かして、他国との信頼関係を取り戻し、地域の安全保障環境を少しずつよくしていくことが、私たちの安全を確保するもっとも確かな道ではないかと思います。

そのためにまず、諸原則を変更・緩和・解禁する方向を改めて、「軍事」に対する厳格な統制機能を回復させていく必要があります。これらの諸原則は、もともと憲法9条に書かれている訳ではないですし、9条の規定から自動的に導き出されるものでもありません。平和を求める国民の声が、憲法の平和原則の精神を具体化させてきた歴史に照らせば、「軍事」に対する厳格な統制機能の回復には世論の盛り上がりが決定的に重要です。

(2)積極的な平和構築の取り組み

9条やそれに基づく諸原則を守っていればそれだけで平和が保障される訳ではありません。地域安全保障や軍縮など積極的な平和構築の取り組みを行っていくことが必要でしょう。また、各種NGOの活動、民間レベルでの豊かな交流、経済的な相互依存関係の強化等々、あらゆるレベルでの周辺国との交流を充実させていくことも重要です。

ペシャワール会の現地代表として、パキスタンやアフガニスタンで医療活動や復興支援活動に尽力した中村哲医師は、憲法9条が活動を支えるリアルで大きな力だったと述べています。現地の人々の命と生活を守るという面はもちろん、積極的な平和構築という面でも稀有でかけがえのない実践を命がけで追求した中村哲さん。その活動の基礎に憲法9条があったという中村哲さんの言葉に勇気をもらいながら、様々な取り組みを広げていきたいと思います。

リンク先の「マガジン9」のサイトから

「僕は憲法9条なんて、特に意識したことはなかった。でもね、向こうに行って、9条がバックボーンとして僕らの活動を支えていてくれる、これが我々を守ってきてくれたんだな、という実感がありますよ。体で感じた想いですよ。

武器など絶対に使用しないで、平和を具現化する。それが具体的な形として存在しているのが日本という国の平和憲法、9条ですよ。それを、現地の人たちも分かってくれているんです。だから、政府側も反政府側も、タリバンだって我々には手を出さない。むしろ、守ってくれているんです。9条があるから、海外ではこれまで絶対に銃を撃たなかった日本。それが、ほんとうの日本の強味なんですよ。」

(マガジン9 「この人に聞きたい 中村哲さんに聞いた アフガニスタンという国で、9条をバックボーンに活動を続けてきた」)