危ない空き家をどうするか~災害等の緊急時に取りうる法的措置~


地球温暖化の影響で、台風や豪雨などによる大規模自然災害が増加してきています。今後は、集中豪雨と同様に、集中的な降雪による豪雪災害も増えていくことが想定されます。
そこで、台風、豪雨、豪雪等の自然災害が発生した場合に、危険な空き家について自治体が取りうる対応策をあらかじめ整理しておく必要があると思い、まとめてみました。

1 法律に基づく対応

(1)災害対策基本法に基づく「応急措置」(市町村長)

市町村長は、災害対策基本法に基づき、「応急措置」をとることができるとされています。

例えば、雪害の際には、災害対策基本法に基づく応急公用負担等として、
雪下ろしのために当該空家等に立ち入ることができます。

出典 国土交通省HP(以下の画像も同じ)

(2)災害救助法に基づく「救助」(都道府県知事)

都道府県知事は、災害救助法に基づき、「救助」としての措置をすることができるとされています。

例えば、豪雪災害が発生して災害救助法が適用された場合、同法に基づく「救助」として除雪を行うことができます。

なお、「救助」の要件として「空家等の管理者が不明であったり、管理者自らの資力では除雪を行えない等により、倒壊して隣接する住家に被害が生じるおそれがある場合」が例示されていますが、国会答弁によれば「空き家などの管理者が除雪を行わないために倒壊し、隣接する住宅に被害が生ずるおそれがある場合」にも、「救助」として除雪を行うことができるとされています。

また、上越市には、要援護世帯除雪費助成制度という制度があり、この制度による助成対象は高齢者、障害者などの要援護世帯で、市民税所得割が非課税という資力要件がついていますが、上記の災害救助法による救助の場合は、記録的な大雪などで除雪人員の確保が難しい場合などは、資力の有無にかかわらず、緊急性・必要性によって救助の可否を判断するとされています(第180回国会衆議院災害対策特別委員会の政府委員答弁より。)。しかし、実際には、この国会答弁後も助成対象が限定された形での運用が続いているようです。

運用の改善を促す意味で、関連する通知文書を以下に貼り付けておきます。

2 条例に基づく対応(緊急安全措置)

(1)魚沼市における対応例(除雪等)

魚沼市では、「空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例」に、次のような条文があります。

(緊急安全措置)
第8条 市長は、空き家等が管理不全な状態で緊急を要すると認めるときは、その状態を回避するために必要な措置をとることができる。
2 市長は、前項に規定する措置に要した費用を、当該所有者等に対し請求することができる。

そして、この条文に基づき、除雪等が行われています。

(2)見附市における対応例(解体及び飛散防止ネットの設置)

見附市では、条例に基づく「緊急安全措置」として、解体及び飛散防止ネットの設置を行った例があります。

(3)柏崎市における対応例(筋交い設置、ワイヤー固定)

柏崎市では、条例に基づく「緊急安全措置」として、筋交い設置、ワイヤー固定などをした例があります。

(4)上越市における対応例(注意看板等の設置)

上越市でも、「空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例」の第15条で「緊急安全措置」が規定されています。

しかし、この規定に基づき「緊急安全措置」をとったケースはあまり多くありません。
探してみたところ、国交省のホームページで注意喚起看板等を設置したケースが紹介されていました。

(5)「緊急安全措置」の実施件数が異なる背景

条例による「緊急安全措置」は、自治体によって手続要件等が異なるようです。
県内における「緊急安全措置」の実施件数は、魚沼市が71件と突出して多く、次いで多いのが12件の新発田市です。どちらも積雪量が多い自治体ですが、それだけではなく、所有者等への費用徴収が「できる」旨の規定があるという点でも共通しています(下記の表)。

上越市で「緊急安全措置」の実施件数が少ないのは、もしかしたらこの費用徴収についての規定がないためかもしれません。費用徴収を認めると、市としては実施しやすくなりますが、所有者にとっては負担が大きくなってしまいます。所有者保護と防災・安全のバランスをどう取るかは、悩ましいところだと感じます。