出前講座 ハラスメント サービス残業


1 上越市男女共同参画推進センターの出前講座

12月5日(水)、上越市職員組合員さんと福利厚生会員さん向けの研修で講師を担当し、「ハラスメントとサービス残業への対応」についてお話してきました。

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上越市の男女共同参画推進センターが実施している出前講座に、上越市職員労働組合から上記テーマでの講師派遣要請があり、男女共同参画推進センターから私のところに講師依頼があったという流れ。今年の5月に「セクハラ・パワハラ防止」のテーマで出前講師をしたときと同じ制度を利用したものです。

2 ハラスメント~誰もが加害者にも被害者にもなる可能性がある

最初に、職場で問題となりうるハラスメントとしてどの様なものがあるか挙げてもらいました。準備の過程でネット検索してみたのですが、ほんとに多種多様なハラスメントがあるものですね。

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その後、いくつかの事例を挙げて、セクハラやパワハラにあたるかどうか答えてもらい、その後に解説を加えつつ、基本的な考え方や、被害に遭ったときの対応法などについて説明しました。

誰もが加害者にも被害者にもなる可能性があること、精神疾患や自殺など取り返しのつかない事態を招くこともあること、ハラスメントの背後には相手の人格や尊厳を軽んじる誤った認識があることなどをお話すると、みなさん真剣な表情で聞いてくれていました。
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3 「サービス残業」に含まれる2つの問題

「サービス残業」には2つの問題が含まれています。1つめは「サービス」つまり無償で働かされるという問題。これは論外で当然に支払がされなければなりません。
ただ、より根源的な問題は2つめの「残業」つまり時間外労働の方ではないかと思います。法律の考え方は「割増賃金を支払えば時間外でも当然に働かせてよい」というものではないということを指摘したうえで、各論に入りました。

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労働組合の研修だったので、おかしいと感じたことをそのままにせず、行動を起こすことで現実に職場環境を変えていくことが出来るということを伝えたいと考えました。
そこで、一般職の地方公務員には労基法の規定の大半が適用されることや、公務員が残業代の支払いを求めて裁判を起こし勝訴した裁判例について説明しました。また、裁判を通じて、主任は「管理監督者」にあたらないとの判断を勝ち取り、市の制度を大きく変更した実例があることなどを紹介しました。

時間外労働の問題については、憲法や労働基準法が、人たるに値する生活を保障するために定められていることを説明。最後に、父親を過労自殺でなくした当時小学1年生の子どもが書いた「僕の夢」という詩を紹介し、「小学生にこんな思いをさせる様な社会であってはいけないと思います」とお伝えして、研修を終えました。
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4 機会があれば

今回も、上越市の男女共同参画推進センターの方がいらっしゃっていて、最初から最後までお話を聞いてくれました。準備の過程で、勉強にもなりましたし、また機会があればお引き受けしたいと思っています。