「守る」と「護る」~憲法をまもるということ


1 憲法は守らせるもの

立憲主義

憲法は、国家権力に縛りをかけて、その濫用を防止し、国民の人権や自由を保障するためにつくられました(立憲主義)。

つまり、憲法は国民が守るものではなく、国家権力に守らせるものです。

憲法保障のための規定

その実効性を確保する(憲法保障)ために、憲法には以下のような規定がおかれています。

  1. 最高法規(98条)
    憲法を最高法規とし、これに反する法律や命令は無効とする
  2. 憲法尊重擁護義務(99条)
    権力を行使する立場にある人に対して、憲法を尊重し擁護する義務を負わせる
  3. 三権分立(41条、65条、76条)
    国家権力を1つの機関に集中させず、3つの機関に振り分ける
  4. 硬性憲法(96条)
    憲法改正の要件を厳しく限定し、簡単に憲法の内容を変えることができないようにする
  5. 違憲立法審査権(81条)
    裁判所に対して、法律や命令が憲法に違反するかどうかについて、審査する権限を与える

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2 守られず、攻撃を加えられている憲法

軽んじられる憲法

ところが、いまの政府は、憲法に違反する内容の閣議決定を行ったり、憲法53条の規定に基づく臨時国会の召集を拒否したりしており、憲法を完全に無視しています(上記2)。

また、国会は、憲法違反の法律を、数の力で成立させてしまいました(上記1、2、3)。

さらに、裁判所は、特に政治的な問題については、なかなか踏み込んだ判断をしようとしません(上記5)。

憲法に対する攻撃

そして、憲法の改正要件を緩めるという目論見は破たんしましたが(上記4)、今また、憲法改正に向けた準備が着々とすすめられています。

安倍総理は、日本国憲法について、「みっともない憲法だ」と公言していますし、この憲法を改正するのが自分の歴史的使命であると考えているようです。

冒頭にも書いたとおり、本来、憲法は、消極的・受動的に(攻撃から)「護る」ものではなく、国家権力に対して積極的・能動的に「守らせる」ものです。

しかし、ここまで露骨に憲法に対する攻撃が加えられている以上、憲法を守らせるための取り組みだけではなく、憲法を護るための取り組みをせざるを得ないでしょう。

3 緊急事態条項に対する痛烈な批判

正気の人が書いたとは思えない

元最高裁判事の濱田邦夫さんは、自民党の憲法改正草案に含まれている緊急事態条項について、正気の人が書いた条文とは思えない。
新設されれば、世界に例をみない悪法になる」
と批判しています。

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上記リンク先(神奈川新聞)から引用。

犯罪者が刑法の改正を求めるようなもの

また、憲法学者の木村草太さんは自民党が憲法を改正しようとしていることについて、「犯罪者が刑法を改正しろと言っているようなもの」 であると指摘されています。

たしかに、国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、この義務に違反して憲法違反の法律を作った国会議員が、憲法の改正を求めるのは、刑法に違反した犯罪者が、刑法の改正を求めるのと似ています。

そう考えると、いかに身勝手かつとんでもない要求であるのかがよくわかりますね。

4 憲法を守らせ、護るために

参議院選挙の結果次第で現実に

ただ、犯罪者には刑法を改正する権限はありませんが、国会は総議員の3分の2以上の賛成によって、憲法改正の発議をする権限をもっています。

衆議院では、すでに、憲法改正に賛成の立場の議員が3分の2以上を占めています。
参議院でも、今年7月に予定されている選挙の結果次第では、憲法改正に賛成の議員が3分の2以上となってしまう可能性が、十分にあります。

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http://blogs.yahoo.co.jp/biwalakesix/GALLERY/show_image.html?id=34070057&no=0から引用

「犯罪者が刑法を改正する」ことに例えられるほど、とんでもない事態を防ぐためには、憲法改正に反対の立場の議員を増やす必要があります。

国民の不断の努力

憲法12条は、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」と定めています。

つまり、自分達の自由や権利は、自分達自身の不断の努力で保持しなさいと言っている訳です。

この不断の努力ができているか、私たち自身が問われています。