取扱分野:家事

ここには主な取扱業務をあげておりますが、これら以外の事件も取り扱っております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

取扱分野:家事
遺産・相続(遺産分割、遺留分減殺請求など)

遺産・相続

遺産分割においては、そもそも誰が相続人であるのかといった基本的なことから、「寄与分」、「特別受益」、「遺留分」など法的な検討が必要な問題まで、数多くの点を検討する必要があります。

また、遺産の範囲を確定するために訴訟を提起することが必要なこともあります。

ご相談では、紛争の解決に向けて必要なアドバイスを行います。

ご依頼いただいた場合に行うこと

まず、戸籍謄本や登記簿謄本などを取寄せて、相続人の範囲や遺産の詳細を調査します。そのうえで、他の相続人との交渉を行ったり、遺産分割調停の申立てをしたりするなど、適切な手段を選んで解決を図ります。

取扱分野:家事
遺言(遺言書作成、遺言執行)

遺言書

ご自分の死後に相続人の間で遺産をめぐる紛争が起こらないように、遺言書をのこしておくことはとても有益です。
ただ、遺言はその方式に応じて一定のルールがあるため、これを守らないとせっかく作った遺言が無効となってしまいます。また、遺言の内容について法的な検討をしておかないと、ご自分の意思が正確に反映されないことにもなりかねません。

ご相談では、遺言の方式や内容について適切なアドバイスを行います。

ご依頼いただいた場合に行うこと

ご要望に添った遺言書を作成いたします。また遺言の中で弁護士を遺言執行者として指定すれば、あなたの死後、弁護士があなたに代わって遺言を執行することとなりますので、あなたの意思を確実に実現することができます。

取扱分野:家事
後見(成年後見、任意後見・財産管理)、民事信託(家事信託)

後見

高齢者を狙った悪徳商法や詐欺があとを絶ちません。加齢や認知症などの理由から判断能力が十分でなくなった方の財産を管理し、保護するための制度が「成年後見制度」です。現時点で十分な判断能力をお持ちの方は、今後の備えとして「任意後見契約」や「財産管理契約」、「民事信託契約」を締結することもできます。

ご相談では、これらの制度や手続について、適切なアドバイスをいたします。

ご依頼いただいた場合に行うこと

弁護士が代理人となって、家庭裁判所に成年後見人の選任を求める申立てをすることもできますし、家庭裁判所から成年後見人に選任してもらって弁護士が財産管理にあたることもできます。
また、民事信託を選択された場合には、ご要望に沿った民事信託契約書を作成致します。

取扱分野:家事
離婚(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料など)

離婚、円満解決

あなたが離婚を希望していても、相手方が同意してくれなければ、当事者の話し合い(協議で)離婚をすることはできません。このような場合には、家庭裁判所に調停を申立てる必要がありますし、場合によってはさらに離婚の裁判まで行わなければならないこともあります。

また、離婚については双方同意していても、財産分与、慰謝料、年金分割、そして、お子さんがいらっしゃる場合には親権、養育費、面会交流など、離婚にあたっては決めなければならないことがたくさんあります。さらに、すでに別居している場合には、生活費の負担を求める婚姻費用分担の調停や、面会交流を求める調停などの手続が必要となる場合もあります。

ご相談では、調停などの手続の内容や見通しに説明し、どのような対応が必要かなどの点についてアドバイスいたします。

ご依頼いただいた場合に行うこと

主張内容や立証方法について検討し、書面や証拠を提出します。また、期日には、一緒に裁判所へ出頭し、手続きを進めていくことになります。