「送りつけ商法」にご注意ください


1 昨年度から被害が急増

頼んだ覚えのない健康食品が突然自宅に届き購入させられる、「送りつけ商法」の被害が全国で多発しています。

国民生活センターへの相談件数は、平成19年度から年々増加し、24年度は前年度から一気に5倍に増えたとのことです。相談者の8割が60代以上で、認知症の高齢者に何度も購入させるなど悪質なケースもあります。
新潟県内でも、24年度の相談件数が、前年度比で10倍以上に増えたと報じられています。

2 あの手この手で

何の前触れもなく商品を送ってくるケースだけではなく、事前に電話がかかってくることもあります。自宅に「注文があった商品を代金引換で送る」と電話があり、「注文した覚えがない」と断ると、「注文の記録が残っている。お前はばかか」と罵られた、「会社を潰す気か」「弁護士を連れて行く」と脅されたといった相談が寄せられているようです。

そのほかにも、悪質な業者は、以下のようにあの手この手で「同意」を取り付けようとしてきます。
①葬儀の日をねらって送り、故人が生前注文したものと思わせたり、慌ただしさにつけ込んで代金を払わせようとする。
②電話では無料であるかのように装って商品の送付に同意を取り付け、送りつけた際に代金を請求する。
③アンケート用紙に商品購入の申込欄を入れておき、消費者がその欄にチェックするようにし向ける。

3 受け取らない、払わないが鉄則

注文した覚えのない商品については、当然のことながら、受け取ったり代金を支払ったりする義務はありませんので、絶対に受け取らず代金も支払わないことが重要です。
仮に、家族が注文したと勘違いしたりして受け取ってしまった場合でも、注文していない荷物については、届いてから14日間、使用・消費せずに保管しておけば(梱包を解いただけでは使用・消費したことにはなりません)、その後は自由に処分することができます。

また、脅されたり、勘違いしたりして、商品の送付に「同意」させられてしまった場合でも、法律上有効に売買契約が成立しているとはいえませんので、やはり受け取ったり代金を支払ったりする必要はありません。念のため、「電話勧誘販売のクーリングオフ(特商法24条)を行使する」という文書を送っておけば、さらに安心です。

ただ、万が一「代金引換」で現金を支払ってしまった場合には、回収が難しいことが多いです。
なるべく早く、消費生活センターや弁護士に相談するようにしてください。